確定申告の時期になると、「歯列矯正の治療費も医療費控除の対象になるの?」と疑問に思う方が多いです。
もし対象になるなら、少しでも負担を軽くできるのは嬉しいですよね。
今回は、医療費控除の仕組みや、歯列矯正が対象になる条件、申請方法について分かりやすく解説します!
そもそも医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合に、確定申告をすることで税金の還付が受けられる制度です。
つまり矯正治療費をはじめ、一定の医療費を支払った場合、払った税金が戻ってくる可能性があります。
歯列矯正は医療費控除の対象になる?

歯列矯正は医療費控除の対象になる場合と、対象にならない場合があります。
それぞれの条件について、詳しく説明します。
対象となる矯正治療の条件
機能改善を目的とした矯正治療は、医療費控除の対象になります。
例えば、以下のようなケースが該当します。
- 噛み合わせが悪く、食べ物がしっかり噛めない
- 受け口や開咬(上下の歯がかみ合わない)による発音の問題がある
- 顎の成長に影響を与える不正咬合を矯正する治療が必要
特に子どもの矯正治療は、成長を阻害しないようにする目的で行われるため、多くの場合で医療費控除の対象になります。
対象外となる矯正治療
美容目的の矯正治療は、医療費控除の対象になりません。
「歯並びを美しくしたい」「見た目を良くしたい」といった審美目的の矯正治療は、医療費控除の適用外なので注意が必要です。
控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となるのは、以下のような費用です。
- 生計を共にする家族の矯正治療費(子どもの矯正も含む)
- 治療のための医薬品費用
- 通院にかかる公共交通機関の交通費(バス・電車)
ただし、医療費控除には注意点もあります。
・自家用車での通院にかかるガソリン代や駐車場代は対象外
・医療費控除は確定申告をしないと還付されない
まとめ
機能的な問題を改善するための矯正治療は医療費控除の対象になります。
しかし、美容目的の矯正治療は対象外です。
医療費控除の対象には交通費も含まれますが、自家用車での通院にかかる費用は対象外で、公共交通機関の交通費のみが認められます。
医療費控除は確定申告をしなければ控除が受けられないので、確定申告期間中に申告してください。
「矯正治療をしたけど、医療費控除の対象になるのかわからない…」という方は、一度歯科医に相談するのもおすすめです。
しっかりと申請を行い、少しでも負担を軽減しましょう!
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